ガス供給約款 前述の通り、 ガス事業者は、 ガス事業法第17条第1項の規定にもとづき、経済産業大臣の認可を受けて、 ガス供給約款を設定しています。 また、 ガス事業者は、 同項または同条第3項または同条第6項の規定にもとづいて ガス供給約款を変更し、 経済産業省へ届け出ることができます。 選択約款 ガス事業者は、 ガス事業法第17条第12項の規定にもとづき、設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる需要に対しては、経済産業大臣に届け出て ガス供給約款で設定したものと異なる 供給条件を設定した 選択 約款を定め、 ガスの使用者が選択できるとしています。 ガスにまつわる2つの 約款、 ガス供給約款と 選択 約款について説明します。 これはつまり、、などといった ガス製造設備や ガス供給設備の効率的な利用の促進、および経営効率化を目的とする ガス事業者が、 ガスの使用形態、需給逼迫等の緊急時において使用量の削減が可能であるなど、一定の条件を満たすガス需要家からの申し込みに対して、 選択 約款に定めた条件で ガスを販売することができる制度です。 ガスの供給約款とは? ガス事業者(一般 ガス事業者、簡易 ガス業者、 ガス導管事業者および大口 ガス事業者)は、 ガスを需要者へ供給する際、まずにもとづいて ガスの料金やその他の 供給条件を 供給約款として定め、 経済産業省の認可を受ける義務があります。.
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