確定申告の提出が 遅ければ遅いほど振込手続きも 遅くなるのですが 大体申告から1カ月から 1カ月半で振込みがあると思っていればOKです。 申し上げた、確定申告を忘れて 「放置」し続けた場合に、 税務署から指摘を受けたり、 税務調査に入られたりするというのは、 そういったことです。 、そして今回の報告で、 確定申告を忘れた場合に、 「放置」しておくのが どれだけリスクが高いか、 おわかり頂けたと思います。 確定申告のシーズンギリギリに 申告書を提出した人の場合は 込み合う管轄の税務署だと 提出時期が遅かったことで振込が 5月の上旬だったという話も 聞いたことがあります。 (振込があるとまた何かご連絡いただけるのかな…?) でもこの通知書 があれば後は待つだけですよね? もし銀行口座を書き間違えたりしてたらきっと連絡がきますよね? 待ちます。 参考: 参考: 扶養控除の記載が漏れている 仕送りをしている高校生以上(16歳以上)の子供がいる場合や、親がいる場合は、同居如何に関わ らず 扶養控除の対象となる場合があります。 参考: 扶養控除の適用に誤りがある 親や高校生以上(16歳以上)の子供を扶養に入 れることができるのは、年収の 総収入金額が103万円以下の場合です。 なお、一定の場合とは、次の 1 及び 2 のいずれにも該当する場合をいいます。 過去分が未申告という方は、 早急に応対する必要がありますが、 もし、ご自身での申告応対が難しい場合、 税理士にご依頼を検討されている場合は、 是非こちらに相談ください。 なお、一定の場合とは、次の 1 及び 2 のいずれにも該当する場合をいいます。 世の中にはあなたが想像する以上の人が 確定申告を行っていて ましてや確定申告は期間が決まっているので (実際還付申告はこの期間じゃなくてもいいのですが) この時期には税務署に未処理の書類が たくさん集まってかなり多忙期となるわけです。 ただ、自己申告の制度だからこそ、 誤りや認識違い、そして不正を発見し、 修正させるための 税務署の機能 税務調査等 が存在します。 一般的に、事後処理の結果として修正申告を 提出した場合、「行政指導」に基づく行為として 加算税が課されないことが多いのですが、 担当の税務署職員もしくは誤りの内容によっては 「この修正申告には加算税が課されます」 と言われるケースが多くあります。 不正、誤り、そして納税が必要な 状況での未申告であるにもかかわらず、 税務署からの連絡が無い場合、 これは、 「まだ来ていない」だけです。 このような行政指導に基づき、 納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、 延滞税は納付していただく場合がありますが、 過少申告加算税は賦課されません(当初申告が 期限後申告の場合は、無申告加算税が 原則5%賦課されます。 確定申告の還付金の案内ハガキがこない場合は? 確定申告シーズンに 還付金の確定申告を行うと 提出順に処理されることになっているので 早く提出すれば提出するほど手続きも早くなり 締め切りギリギリでの提出になると 遅い場合はゴールデンウィークの5月になってから 振り込まれる場合もあります。 電話連絡だからといって税務調査ではない と言い切れるわけではありませんが、 税務調査なのであれば事前通知が原則として ありますし、上記FAQにあるように、 事後処理は「自発的な見直しを要請した上で、 必要に応じて修正申告書の自発的な提出を 要請する」行為ですから、行政指導に該当し、 加算税が課されないことがわかります。 サラリーマンであれば 会社で行われる年末調整にて 所得税の還付がなされるわけですが 個人事業主の人や 年末調整では控除できない各種控除がある人は 毎年2月から3月の間に 確定申告をして収め過ぎた税金を 返してもらう手続きを行うことになります。 [おすすめ] 税務署から指摘を受け修正が必要となる場合 確定申告に間違いがあることを、自分から申告するのではなく、税務署あるいは国税庁からの指摘で修正しなければいけないことが発覚した場 合、 「過少申告加算税」が加算されます。 確定申告を忘れたときの通知ってあるの? 税務署から通知がある場合もあります 確定申告を忘れたときの通知ってあるの? 税務署から通知がある場合もあります 確定申告しない、しなかった、申告漏れで 通知くる? 税務署から通知がある場合もあります 通知がある前とあった後で違いは? 通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがある。 (回答) 調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を 認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認 するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、 行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に 計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等 の誤りがあるのではないかと思われる場合に、 納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、 必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する 場合があります。 例えば、12月に支払った入院費用等50万円の入院給付金等の額が、確定申告の時点では正確にわからないけれども、見積もると30万円になるような場合には、 入院費用等50万円 - 保険金等 見積額 30万円 = 20万円 と計算します。 源泉徴収票の誤りに気が付いた時の手続きについて!確定申告後の手順とは!? 税金を多く支払っていたか少なく支払っていたかで、提出書類は異なる 間違えていたとに気づいてから申告を行なう流れ 修正申告書 税を納めるのか、還付を受けるのかで異なる書類を作成する必要があります。 したがって、 ある年は、20万円 - 12万円 = 8万円 その翌年は、30万円 - 18万円 = 12万円 と計算することになります。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用に誤りがある あらたに家を買い替えた場合は、その家へ入居した年とその年の前後2年以内の 計5年の間において、買い替え前に住んでいた家を売却してすで に 他の税制優遇措置を受けている場合は、住宅ローン控除の適用はできません。 ただし、税務署は 「足りない税金は督促」してきますが 「払いすぎた税金は何も」言ってくれません…! ご自身が払っている税金はきちんと把握しておきましょう! また、私が「督促状」に気づいてから現在までの流れはあらためて以下の通り。 これらの申告をして しばらくすると還付金が指定の口座に 振り込まれるわけですが 確定申告をした後の 還付金の返金の案内がいつ届いて いつ振り込まれるのか気になりますよね。 参考: 寡婦控除・寡夫控除の記載が漏れている 配偶者と離別もしくは死別をした場 合は、 「寡婦控除」もしくは 「寡夫控除」が適用となります。 私の場合は、確定申告が始まる頃に 郵送にて申告書を提出したのですが 受理されたのが2月16日で 確定申告の案内ハガキが家についたのが およそ一カ月後の3月14日でした。 代表:内田敦 事務所登録地:〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-10-7 東自機ビル 自宅:埼玉県三郷市 対応地域:東京都・埼玉県(川越市・春日部市・越谷市・草加市・川口市・所沢市など)・千葉県(流山市・野田市・柏市・船橋市・浦安市・市川市など) 自宅は埼玉県三郷市ですので川越市・所沢市・春日部市・越谷市・さいたま市・川口市・流山市・柏市・野田市・市川市・船橋市など近隣も対応地域としております。 代表的なものに マイホームを建てた人が初年度に行う確定申告や 医療費控除、年末に生まれた子供の扶養控除、 あとは最近ブームになっている節税対策である 寄付金控除のふるさと納税なんかも 還付申告の一種になります。 申告は早いに越したことはない 調査の事前通知の前か?後か?で違うの? 無申告加算税のパーセンテージが違う 通知がないからほっといた? 最悪脱税で逮捕されます 通知が来る前に申告すべき? 自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違う• 認識の誤りが意外に多い、申告期限の話、 5年前の分までは遡って申告が出来ること、 申告期限に間に合わない場合でも、 自分で自発的に申告・納税をすることで、 税務署から指摘を受けた後に応対するよりも、 ペナルティが軽減・免除される場合もある という事についてお話をしました。 確定申告を忘れたときの通知ってあるの?調査の事前通知の前か?後か?で違うの? 無申告加算税のパーセンテージが違う 確定申告を忘れたときの通知ってあるの?調査の事前通知の前か?後か?で違うの?無申告加算税のパーセンテージが違う まず 条件を満たせば、1ヶ月の申告で無申告加算税は課されません(1ヶ月以内の細かい条件は後述)。 確定申告の還付金の手続きが終わったら 自宅に案内のハガキが必ず届くことになっていて (国税還付金振込通知書) そのハガキに還付金の金額と 手続き開始の日にちの記載があります。 確定申告後の源泉徴収票について! 最終的な税額が変わる場合に必要な手続きと期限 源泉徴収票に間違いがあったため確定申告の内容にも間違いがあって、最終的な税額が変わるときは、 ・税額が、本来より少なかった(確定申告での還付額が多かった)……修正申告 5年以内 ・税額が、本来より多かった(確定申告での還付額が少なかった)……更正の請求 確定申告期限から1年以内 引用元- 新しい源泉徴収票で申告しなおす 源泉徴収票に間違いがあったら、まずはそこを正して 新しい源泉徴収票で申告するのがよいですが まあ、そのまましておいて、あまりにも大きく変わるなら 更正の請求か修正申告で正せます 引用元- ミスがわかったら、すぐに税務署などで相談しよう 税額が多かったか少なかったかによって、修正期限が異なるため注意が必要です。.
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